ゴーチング規約

ゴーチング規約同意書

ゴーチングおよびセミナー等加基本契約書

ゴーチングこと佐内 郷(以下、「甲」という)とクライアント(以下、「乙」という)とは、甲が主催する個人セッション、セミナー、講習(以下、これらを総称して「本セミナー等」という)に関して、その基本的事項につき次の通り契約(以下「本契約」という)する。
第1条(目的)
本セミナー等は、クライアントが個性を引き出し、より豊かで充実した人生を築くために、自発的行動を促すことを目的とするものであり、医療行為等とは異なるものであることを前提に、本契約書において本セミナー等に参加するための合意事項を定める。 

第2条(遵守事項及び同意事項)
1 乙は、本セミナー等を受講、参加するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)本セミナー等の内容(本セミナー等で提供される及び参加者が見聞したすべての情報を含む)をいかなる方法においても第三者に対して、開示、提供、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行わないこと。
(2)甲及び本セミナーにおいて講師を務める者(以下、両者を総称して「甲及び講師等」等という)が認める場合を除き、本セミナー等の内における撮影、録音、録画を行わないこと。また、絶対にYouTubeその他インターネット上のサイト等に本セミナーの録音、録画、撮影した写真等をアップロードしない。
(3)甲及び講師等の指示に従うこと及び他の乙の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。
(4)本セミナー等の内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、甲及び講師等に一切の責任を求めないこと。
(5)本セミナー等の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、甲及び講師等に一切の責任を求めないこと。
(6)乙が精神的に不安定な状態になり精神科・神経科に通院している場合、またはカウンセリング等に通っている場合は、必ず担当医師、またはカウンセラーの許可を得た上で参加すること。
(7)甲及び講師等が、前号の許可を書面にて求めた場合、これに応じること。
(8)本セミナー等が開始する前5時間以内に飲酒をしないこと。
(9)乙は18歳以上であること。

2 乙は、本セミナー等を受講するにあたり、次の各号に掲げる事項に同意するものとする。
(1)本セミナー等の受講は、医療行為とは異なり、 治癒や解決を保証するものではないこと。
(2)本セミナー等の効果は利用する時期や心身の状態など複数の要因に影響されるため、個人差が認められること。
(3)本セミナー等の効果に対して、甲は一切の責任を追わないこと。
(4)甲及び講師等が、本セミナー等の実施にあたり乙の身体に触れる場合があること。
(5)本セミナー等を受講後、一時的に体調の変化が起こる場合があること。
(6)本セミナー等の内容に関して、後日の問い合わせには応じられない場合があること。
(7)乙が本セミナー等に遅刻、欠席した場合であっても、本セミナー等の延長及び振替は行われないこと。
(8)甲及び講師等が、乙を含む本セミナー等の様子などを撮影(写真、ビデオを含む)し、これを甲及び講師等が保存、利用すること。

第3条(受講料金)
1 受講希望者は、本セミナー等に参加する対価として、甲が提示する受講料金を支払うものとする。
2 甲が提示する受講料金は乙本人にのみ該当するものであって、親族、知人いかなる第三者も同席できない。
4 本セミナー申し込み確定後、乙によるキャンセルに伴う受講料金の返金はいかなる場合も行わない。

第4条(契約の解除)
乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、甲は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該乙の受講資格を停止、又は将来に向かって取り消すことができるものとする。またこの場合、受講料金の返金は行わない。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。
(3)営利又はその準備を目的とした行為及び営業活動や勧誘、その他甲が別途禁止する行為を行った場合及びこれらの行為を行う可能性があると甲が判断した場合。
(4)乙に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。
(5)後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(6)本契約又は法令に違反した場合。
(7)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。
(8)甲又は甲の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(9)甲の事業活動を妨害する等により甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合。
(10)第2条に掲げる遵守事項を遵守せず又は同意事項に同意しない場合。
(11)その他、受講者として不適切と甲が判断した場合。

第5条(講座の中止・中断及び変更)
1 甲は、本セミナー等の運営上やむを得ない場合には、乙に事前の通知なく、本セミナー等の運営を中止・中断又は本セミナーの内容を変更できるものとする。
2 前項の場合には、甲は本セミナー等の中止又は中断後10営業日以内に、当該講座についての受講料金を返金するものとする。但し、甲の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負わないものとする。

第6条(著作権・商標権)
本セミナー等の受講において受領したテキスト等の著作物(以下「本著作物等」という)に関する著作権及び「ゴーチング」に係る商標権(商標登録第5684485号。以下「本商標権」という)その他本セミナーに関する一切の知的財産権は甲に帰属し、甲の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次の各号に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)本商標権に係る商標を使用する行為
(5)その他、本著作物等の著作権、本商標権その他知的財産権を侵害する行為

第7条(個人情報の取扱い)
1 甲は、乙の住所、電話番号、eメールアドレス、本セミナー等の利用状況などの情報、相談内容等(以下、「個人情報」という)を取り扱うものとする 。
2 甲は、以下の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で、前項の個人情報を保持及び利用するものとする。
(1)甲が提供する本セミナー等の運営のため
(2)本セミナー等に関する問い合わせに対応するため
(3)本セミナー等のサービス向上や学術研究の目的をもって、統計資料として使用するため
3 前項の規定にかかわらず、甲は、以下の各号に定める場合は、個人情報を第三者に提供することができるものとする。
(1)乙から、書面上にて情報開示の同意を得た場合
(2)乙または第三者の生命が危険にさらされるおそれまたは、著しい法令違反があると甲及び講師等が判断した場合
(3)乙本人または第三者が虐待を受けている可能性または、虐待の危険にさらされる可能性があると甲及び講師等が判断した場合
(4)乙が自殺をする意思を明らかにし、実行される可能性が非常に高いと甲及び講師等が判断した場合
(5)法令等により開示が求められた場合

第8条(秘密保持)
乙は、本セミナー等を受講するにあたり、甲及び講師等によって開示された甲固有の技術上、営業上その他事業の情報(講座内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)並びに他の乙より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用してはならず、又は第三者に開示漏洩しないものとする。

第9条(損害賠償)
1 乙が、本セミナー等に起因又は関連して甲に対し損害を与えた場合、乙は甲に対し一切の損害を賠償するものとする。また、乙が第2条の遵守事項及び同意事項に違反した場合、甲は適切な法的手段を講じることができ、乙は甲に対し、甲が被った損害の賠償及び合理的な弁護士費用を支払う義務を負う。
2 本セミナー等に起因して又は関連して、乙と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を賠償するものとする。

第10条(免責)
1 甲は、本セミナー等に関連して生じた乙及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負わないものとする。
2 乙が、セミナー中及び前後において会場内外で怪我等を負った場合であっても、当該乙の怪我等による損害について甲は一切の責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は、甲に故意又は重過失が存する場合または契約者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しない。
4 本セミナーの利用に関し、甲が損害賠償責任を負う場合、乙が本セミナーの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとする。
5 本契約の条項のいずれかが違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとする。

第11条(準拠法・管轄裁判所)
本契約の解釈および履行に関して、本契約を巡る一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。

第12条(協議事項)
本契約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上、円滑に解決を図るものとする。